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◎「法律に作られる収入」


「法律に作られる収入」とは

あなたも良くご存知の「特許庁」

そこが「法律に作られる収入」の原点です。
当然「特許を取りましょう」と言っているわけではありません。

それではごゆっくりと「法律に作られる収入」を利用する方々のヒストリーをご覧下
さい。

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1998年ある薬品の特許侵害をめぐる判決で侵害した企業が
30億円もの支払いを命じられる出来事がありました。

最近は知的財産権侵害に対するお金の動きはうなぎのぼりであります。
このような動きを利用し、収入を得る方々の実話を記載いたします。

まず最初に知的財産権についてお話いたします。

知的財産権とは5つの要素によって作られております。

例えば皆様がお使いのPCにたとえて見ますと

1、特許権

その製品独自の発明

2、実用新案権

そのPCの構造や工夫

3、意匠件

そのPCのデザイン

4、商標権
そのPCのネーミング

5、著作権
そのPCのソフトウェア自体

「法律に作られる収入」を利用する方々はこの中の
「商標権」というものを利用します。

「商標」という言葉でピンと来ませんでしたか??
数千万円を偶然獲得した男性がTVで話題になったという事を

これは球団の「阪神」の「阪神優勝」の文字を阪神ファンが商標登録していたために

「阪神」は「阪神優勝」と言うロゴがある商品を販売するたびに
その商標を取った男性に売り上げの一部を支払わなければならないというものでし
た。

これは「阪神」側の大きなミスです。
もしこのロゴが商標登録されていなかったということが
怖い考えを持つ人たちに知られていたりしたら、
とんでもない額を請求されていたに違いありません。
幸運な事に「阪神」ファンの一般の男性であったためにそのピンチからは逃れまし
た。
本当に恐ろしいケースとなると一般企業の場合倒産させられる事だってありうるので
す。

その後「阪神」は穏便に商標を返してもらったと言ってますが
実際その男性は数千万を手にしております。
特許庁のHPにアクセスし、「阪神優勝」という商標を検索してみると
千葉県にすむ一般市民の名前が出てきます。
(TVに出ているのは商標を取り返そうとする側が大きすぎるためと言うのもありま
すが
実際商標の売却交渉のたびにTVにでるなんてことはありません)

このケースならまだしも
商標権の登録を怠っている事実を第三者に発見され
その企業の生命を奪うという悲惨なケースがあります。


つまり「法律に作られる収入」を利用する方々はある企業が商品を販売しているが
商標登録をしていないがために
上記のように怖い考えを持つ人たちによってその会社をつぶされる前に
教えてあげるというものです。

商標権を理解し、恐ろしい考えを持つ人もいます。
その企業の製品自体を全て自分のものにし、その企業に莫大な金額を請求するという
ものです。

例えば電化製品を買う時に何を基準とするのでしょうか??
機能や耐久性が良くわからない場合は
メーカーの名前で選ぶ事も多いのではないでしょうか??

商品の名前、ブランドで決定し、商品を購入するといったことは良くあることです。

その名前によって消費者に安心感を与えるといった感じで
「名前」は非常に意味のあるものです。

その名前を第三者によって取得されてしまっては
企業にとって大損失です。
その製品を今まで販売してきた名前を変えなくてはなりません。
しかし、今更そんなことはできませんので
その商品の名前を取り返すために莫大な費用がかかってしまうのです。

「法律に作られる収入」を利用する方々はそれをそういった恐ろしい考えを持つ人の
手に渡らぬよう
一旦自分自身でその商標権を会得し、
「私でなかったらあなたの企業は大変なことになっておりましたよ」
と弁理士を通じてその商品の商標を売却します。

そして商標登録をしていない企業に感謝され、
感謝の気持ちの変わりに報酬を得るというものです。
この金額が弁理士の交渉により莫大な金額になるのです。
(莫大とはいっても恐ろしい考えを持つ人に渡るよりずっと楽な額ですので
数千万円台が一般的です)

TVに良く出ている日本全国のラーメン屋数千件を回り歩き
売れないラーメン屋を繁盛するようにアドバイスする事を仕事としている人が
言っておりましたが、

ラーメン屋でも商標登録していないものがあり
他のラーメン屋がその商標を取り
そのラーメン屋をつぶしたというような恐ろしいお話があります。
このようなことを一件でも減らしたいと思います。
これによって商標売却を相手の企業から求められ大量の収入があるわけです。

まず商標登録のされていない商品とはどのようなものかご紹介いたします。

○ただ単に商標登録のされていないもの

これは商品を開発しても商標登録をしていないために
ネーミングが空の状態の商品となります。
「法律に作られる収入」を利用する方々はこれをそのまま一旦自分のネーミングにし
ます。


○商標登録の期限が切れたもの

商標登録は10年で切れてしまいます。
10年も経ってしまうと企業はすっかり更新を忘れている事が多いのです。
ちなみにこれは中小企業だけであり大企業ではまずありえませんのでご注意を!

○不使用取り消しができるもの

商標が登録されてから3年以上が経過しているものは
「不使用取り消し」申請によって
あなたが申請すればあなたのものになります。
今後その名前が宝になるのであればお勧めします。

○異なる類による申請

例えば「abcd」という名前のセーターがあったとしましょう。
このメーカーはセーターの商標を衣類の類で取得していた場合
衣類いがいでの「abcd」という商品は商標登録されておりませんので
商標を他の類で取得する事ができます。
もし、「abcd」という名前で飲料水が出るのであれば
それよりも先に「abcd」の飲み物の部類で商標を取得してしまえば
その企業は「abcd」
という名の飲料水を発売する事はできません。
これには先を読む情報が必要ですね。



では以上のような商標登録されていないものを探す方法ですが
知っている中小企業の製品名を片っ端からリストアップします。

○新聞広告

○雑誌、週刊誌、ミニコミ誌

○ラジオ放送

○ネット

○看板などにある広告

○商店、デパートなどの商品

○CM

○BS放送
(海外でのHIT商品は日本でも売れる事が良くあります。
日本に上陸する前に申請してあげれば怖い考えを持つ人に
その企業が脅される事はありません)

などはこのような情報の宝庫です。
ゴロゴロしながらでも色々調べて
これは!と思ったものをどんどんメモしていきます。

もし発見した場合は速やかに登録申請
たった一日早く他人が登録してしまった場合は
大損をしますので申請は慎重に素早く行いましょう。


それと目をつけた商品が商標登録してあるかどうかは
特許庁に行って見れば判りますが、
非常に面倒ですので特許庁HPから検索しましょう。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

ここのページから「資料室」
という項目し下をたどっていきますと「特許電子図書館(IPDL)」

http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl

と言う項目がありますので
初心者向け検索へのプルダウンメニューから「商標の検索」
を選び「商標を検索する」に入ります。

ここで目を付けた商品を片っ端から検索していきます。

当然検索の仕方も勉強が必要です。
最終更新日が10年以上前であっても
詳細を見てみるとその後更新してあったりします。

もし商標登録のされていない商品を見つけたら
お金はかかっても「弁理士」に相談した方が良いかと思います。
検索で「弁理士」と打てばオンラインで相談に乗ってくれる場所があります。


ここでは簡単に弁理士についてお話しましょう。
上記の「法律に作られる収入」を利用する方々は大抵弁理士を利用します。
特許などについて知識の乏しい人がこのような作業を全て自分自身で実行した場合
大きく失敗する事があるのでこのような手を利用します。

弁理士とは「技術」と「法律」の知識を持っています。
がそれぞれには専門の分野があります。
その中でも商標専門の弁理士を利用します。

こちらが「弁理士」を使用して
相手の企業が大きい場合相手も「弁理士」を使用します。
こうなったら商標売却費用は大きくなります。
ので売却額は数千万円も臨めるでしょう。

また年金的な収入を得たいのでしたらそのように交渉します。



そしていよいよ商標登録の時がきたら…
特許庁に出願費21000円(特許印紙代)を支払い
問題が無ければ約1年程で正式登録されます。
このようになりましたら正式登録費60000円を支払い
正式に商標登録になります。
正式に商標登録が完了しましたら弁理士を利用して売却交渉に移ります
ちなみに正式登録費は分割もできます。
これから入る金額に比べればお小遣いにもならない額ですね。

また商標登録には以下のように用意するものがあります。

1「商品及び役務類別変遷集」2800円
2「商標出願のてびき」900円
3「特許電子図書館サービス利用マニュアル」無料

1,2は各県の発明協会で購入できます。
104で聞きましょう。

出願の際は「商品及び役務類別変遷集」を参考にし、
あなたの目を付けた商品の「類」を調べます。
例えば化粧品だったら「第三類」であることがわかります。


とにかく最初は本屋へ行き商標について勉強する事です。
インターネットでも「商標」と調べればあるていどの知識は身につきますが
しっかりと身につけてから実践してください。

でないと全く無意味な商標を登録しかねませんから。


そして最後に商標売却の際には「弁理士」を利用して
相手の企業に私がこのような失態を教えてあげるという感じで臨みましょう。

そうですよね?もっと恐ろしい考えを持つ人も沢山いるのですから…

簡単な内容ですがこんな事が個人でできるのか?
と疑問に思う方も中にはいらっしゃるかと思います。

「阪神優勝」の商標を取得して大金を得た人間は
一般の何でもない市民です。
一旦「阪神優勝」の文字を上記で紹介した特許庁HPで検索してみてください。
権利がまだその男性にあれば何てこと無い一般市民が商標を取得していることがわか
ります。


また「夜の配当」という映画、小説をおすすめいたします。
「商標」の売却で大儲けした話ですので、
流れをつかめると思います。

何度も言うようで申し訳ありませんが
上記の方法で大金を得るにはしっかりと商標について知識を得て下さい。
本屋に行けば「商標」に関する本は多数あります。

この情報は非常に貴重なものですので
入手するには大金を必要としたり特別な人脈を必要とします。
ですがこのような値段で販売するのには理由があります。
それはこちらからサポートが一切無しということです。

サポートが無い事により非常に不便をおかけする事と思いますが
それなりの値段ですのでこの点はどうかお許し下さい。

ですが独自でしっかりと勉強すれば必ずこのノウハウは簡単にモノにできます。


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